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 高齢者医療/介護保険  
 
 70〜74歳の高齢者の患者負担
 
 70〜74歳の高齢者は、自己負担割合が69歳以下とは大きく異なります(下図)。
 入院に際しては、1食につき「食事療養標準負担額」の負担を求められますが、療養病床(比較的長期の療養患者を対象とした病床)に入院した場合には、これに代えて「生活療養標準負担額」が求められます。
患者の 区分 自己負担限度額 食事療養
標準負担額
(1食)
生活療養
標準負担額
個人単位
外来・訪問看護
世帯単位
[入院及び外来等含む]
食費
(1食)
居住費
(1日
)







標準報酬月額
83万円以上

252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
[多数該当 140,100円]

490円 490円 370円
標準報酬月額
53〜79万円
167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
[多数該当 93,000円]
標準報酬月額
28〜50万円
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
[多数該当 44,400円]

一般所得者
標準報酬月額
26万円以下

18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
[多数該当 44,400円]
490円 490円 370円



U
(住民税非課税者等)
8,000円 24,600円 230円
91日以降:
180円
230円 370円
T
(所得が一定水準以下)
15,000円 110円 140円 370円
 
現役並み所得者は、健康保険の被保険者の場合は標準報酬28万円以上、国民健康保険加入者の場合は課税所得145万円以上の方が該当。なお、@単独世帯で年収383万円、A夫婦2人世帯で年収520万円に満たない場合、申請により一般扱いとなります。
難病等の患者が療養病床に入院した場合には、生活療養標準負担額ではなく、食事療養負担額を支払います。

コルセット等の給付を受けたり、はり・あんまの施術を受けたりした場合に申請に基づいて支給される「療養費」については、原則として個人単位(外来)の自己負担限度額が適用されます。

 

外来

自己負担は2割(一定以上の所得のある人は3割)。
自己負担限度額(個人単位)を超えて支払った額は、あとで申請に基づき払い戻されます。(いったんは自己負担を窓口にお支払いただく必要があります)
入院
自己負担は2割(一定以上の所得のある人は3割)。
入院の場合、自己負担限度額を超えても、超過分を窓口で支払う必要はありません(※外来の場合とは異なります。)
ただし、同一月に別の医療機関に入院した場合には、新たに自己負担が必要となります。
複数の医療機関にかかったら?

複数の医療機関にかかった場合、入院・外来とも、窓口で支払った自己負担額は累積して計算され、同一月で「入院及び外来等含む世帯合算」の自己負担限度額を超えたら、申請に基づき払い戻しを受けられます。

世帯合算
同一月に支払った自己負担額を世帯単位で合算して「入院及び外来等含む世帯合算」の自己負担限度額を超えた場合には、申請に基づき払い戻しを受けられます。1人で入院・外来あわせて限度額を超えた場合も同様です。
 
また、医療保険と介護保険の自己負担額の合計が著しく高額になった場合に、これらを合算した額について、年額の上限(算定基準額)を超えた分について還付するという負担軽減の仕組みが平成20年度から設けられました。
 
 
→療養の給付(70歳未満)
→高額療養費(70歳未満)
→高額療養費の合算の仕方
→ 後期高齢者医療制度
 

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