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2.高額療養費(70歳未満)
 
 健康保険で診療を受けて、1ヵ月の1医療機関あたりの自己負担額(食事療養標準負担額や保険外の自費負担を除く)が一定以上となったとき(薬局分を合算します)、被保険者の負担を軽減するために、後日、高額療養費として健康保険からの現金給付があります。
 自己負担額の上限は、平成27年1月より、負担能力に応じて5段階に区分されています。また、実際にかかった医療費の額によっても、自己負担限度額は変動します。
 
高額療養費の自己負担限度額
標準報酬月額
平成27年1月分〜
83万円以上
252,600円+(医療費−842,000円)×1%
多数該当:140,100円
53万円〜
79万円
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
多数該当:93,000円
28万円〜
50万円
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
多数該当:44,400円
26万円以下
57,600円
多数該当:44,400円
低所得者
35,400円[据え置き]
多数該当:24,600円
 
低所得者 ・・・ 住民税非課税者
「多数該当」とあるのは、高額療養費に該当する月が過去1年の間に4月以上ある場合に、4月目以降に適用される自己負担限度額です。
 
こちらをご参照ください→年に4回以上高額療養費を受けると…
 
 
高額療養費受給の自己負担の算出は、次の基準によって行います。
 
  @同一月内の診療であること
 ここでいう1ヵ月というのは「歴月」(月初め〜月末)を意味します。たとえば4月15日から5月14日まで、月をまたがって30日間入院した場合、4月15日から同30日まで(4月分)と5月1日から同14日まで(5月分)とに分けて計算を行います。合算して自己負担限度額を超えていても、4月分・5月分の自己負担がそれぞれ自己負担限度額を超えていなければ、支給要件を満たしてはいないことになります。
例:標準報酬月額28万円〜50万円の方の場合
 トータルで9万円(>80,100円)であっても還付されない
・・・3月
4月
5月
6月・・・
 

(入 院)

自己負担
6万円

(退 院)

自己負担
3万円
 

  A同一医療機関での診療であること

 計算は医療機関ごとに行うので、複数の病院や診療所にかかって合計が自己負担限度額を超えたとしても、個々の病院・診療所での自己負担がそれぞれ自己負担限度額を超えているか、合算高額療養費の基準に該当していなければ、支給されません。
  B医科・歯科別にみた診療であること
 また、同じ医療機関でも、歯科とそれ以外の診療科(内科や外科etc.)は別々に計算されることになっています。それぞれが自己負担限度額を超えているか、合算高額療養費の基準に該当していなければ、支給されません。
  C入院・通院別にみた診療であること
 同じ医療機関でも、入院と通院は別々に計算されます。それぞれ自己負担限度額を超えているか、合算高額療養費の基準に該当していなければ、高額療養費の対象とはなりません。
入院に際しては、事前に健康保険組合に申請して「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提出すれば、窓口での支払い(食事療養標準負担額や保険外の自費負担を除く)は自己負担限度額が上限となります。
  D対象となるのは診療費の部分のみ
 食事療養標準負担額や差額ベッドの料金に関しては、高額療養費の支給対象とはなりません。
【手続き】
診療内容を審査のうえ、後日、健保組合から支給されますので申請は不要です。
ただし、受診後退職した場合は、申請書を提出していただくことになります。
(流れは↓の図1をご参照ください)。
高額療養費支給申請書
様式はこちら

kogaku.pdf
 
なお、マイナ保険証又は「限度額適用認定証」(事前に健保組合に申請)を医療機関に提出すれば、窓口での支払い(食事療養標準負担額や保険外の自費負担を除く)は自己負担限度額が上限となります。(流れは↓の図2をご参照ください)。
限度額適用認定申請書
様式はこちら

gendo.pdf
 
世帯内の合算
 家族が同時期に病気やけがを患い、医療費がかさむこともあるでしょう。また一人であっても、患者が複数の医療機関にかかって相当の自己負担がかかるということも考えられます。こういう場合、1人の負担が自己負担限度額を超えずとも、世帯全体で超えていれば、支給の対象となります。これを「合算高額療養費」といいます。
 ただし、世帯内で2人以上が自己負担21,000円以上でなければ対象外となります。また、共働きで、それぞれ別の医療保険に加入している場合は、同一世帯とはみなされません。
 
→70歳以上の方のいる世帯での合算の仕方


 
■ 医療保険と介護保険の自己負担額の合計が著しく高額になった場合
  医療保険と介護保険の自己負担額の合計が著しく高額になった場合に、これらを合算した額について、年額の上限(算定基準額)を超えた分について還付するという負担軽減の仕組みが平成20年度から設けられました。
→高額介護合算療養費
 
■年に4回以上高額療養費を受けると…
 同一世帯で、直近の1年の間にすでに3回の高額療養費が支給されている場合、4回目以降は1%の加算がなくなります。支給要件となる自己負担の上限額は下表のとおりです。
区   分 4回目以降の自己負担限度額
低所得者
(住民税非課税者)
24,600円
標準報酬月額
26万円以下
44,400円
標準報酬月額
28万円〜50万円
44,400円
標準報酬月額
53万円〜79万円
93,000円
標準報酬月額
83万円以上
140,100円
 

 

■特定の長期高額疾病については…
 長期高額の特定疾病(@人工透析を必要とする慢性腎不全、A血友病、B血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合は、「特定疾病療養受療証交付申請書」を健保組合に提出して「特定疾病療養受療証」の交付を受け、この受療証と保険証を医療機関に提出すると、自己負担限度額が1ヵ月10,000円となります。 ただし、@に該当する上位所得者については、1ヵ月20,000円となります。
 

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