健康保険の世帯に介護保険の受給者がいる場合、1年間(8月1日〜翌年7月31日まで)に負担した健康保険の一部負担金額(高額療養費を除く)と介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費を除く)を合算して、介護合算算定基準額を超えた分が払い戻されます。 介護合算算定基準額を超えた場合は、市町村に申請して発行を受けた「介護保険自己負担額証明書」を添付のうえ、支給申請を行います。申請に基づき、健康保険・介護保険の自己負担額の比率に応じて、健康保険からは高額介護合算療養費が、介護保険からは高額医療合算介護サービス費が支給されます。
介護合算算定基準額
被保険者の区分 |
70歳未満 の方を含む世帯 |
70歳以上75歳未満 の方を含む世帯 |
標準報酬月額83万円以上 |
212万円 |
212万円 |
標準報酬月額53万〜79万円 |
141万円 |
141万円 |
標準報酬月額28万〜50万円 |
67万円 |
67万円 |
標準報酬月額26万円以下 |
60万円 |
56万円 |
低所得者 |
U |
34万円
| 31万円 |
T |
19万円 |
|