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70歳以上の方のいる世帯での高額療養費の合算の仕方 |
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■年齢により、合算の仕方が異なります!
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すべての自己負担を合算できる70歳以上
21,000円超しか合算できない70歳未満 |
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70歳以上は・・・ |
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同一月に世帯内でかかった自己負担をすべて合算できます。 |
70歳未満は・・・ |
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同一月に世帯内でかかった自己負担のうち、21,000円を超えたものしか合算できません。 |
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なお、同一世帯であっても、異なる医療保険に加入している者同士では合算はできません。健保と国保、健保と後期高齢者医療制度というような場合には、合算はできないこととなっています。 |
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■合算の順序
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【1】 |
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【2】 |
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【3】 |
70歳以上の外来にかかった自己負担を個人単位で合算して、個人単位の限度額を適用 |
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世帯内で、「75歳以上」同士、「70〜74歳」同士でそれぞれ入院と外来の自己負担を合算して、世帯単位の限度額を適用 |
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70歳未満のいる世帯では、「70〜74歳」と「70歳未満」とで自己負担を合算し、70歳未満の自己負担限度額を適用 |
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■ 医療保険と介護保険の自己負担額の合計が著しく高額になった場合 |
医療保険と介護保険の自己負担額の合計が著しく高額になった場合に、これらを合算した額について、年額の上限(算定基準額)を超えた分について還付するという負担軽減の仕組みが平成20年度から設けられました。 |
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