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1−@ 入院した場合の給付 |
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■ 医療費の自己負担は3割 |
診療にかかった費用の7割(小学校就学前の乳幼児は8割)が健康保険から給付されます。したがって、医療機関の窓口では残り3割(小学校就学前の乳幼児は2割)を「患者負担分」としてお支払いただくことになります。
このなかには、 @食事代 ・ A差額ベッド代 ・ Bおむつ代 等は含まれません。
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■ 入院中の食事の負担 |
入院中の食事の費用は、食事療養標準負担額を患者が自己負担し、それ以外は入院時食事療養費として健康保険から支払われます。負担額は本人・被扶養者とも同額です。
特別メニューの食事を頼む場合、その分の追加料金は自己負担になります。 |
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○食事療養標準負担額 |
区分 |
食事療養標準負担額 |
一般所得者 |
1食につき510円(1日3食1,530円) |
住民税非課税世帯 |
1食につき240円(1日3食720円) 90日を超える入院の場合 1食につき190円(1日3食570円) |
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※1 難病・小児慢性特定疾病患者さんが入院した場合の食事の標準負担額は、1食につき300円とされています。
※2 食事療養標準負担額は、高額療養費の対象とはなりません。 |
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また、65歳以上の方が療養病床に入院された場合は、「食事療養標準負担額」に代えて「生活療養標準負担額」を負担することとなります。
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生活療養標準負担額
※65歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合にかかる負担です |
区分 |
生活療養標準負担額 |
食費(1食) |
居住費(1日) |
課税世帯 |
医療区分T・U・V |
510円 |
370円 |
難病患者等 |
300円 |
0円 |
低所得者 |
U |
240円 |
370円 |
T |
140円 |
370円 |
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■ 個室をご利用されたいときは… |
入院の室料も健康保険から支払われますが、本人の希望で個室など、普通の病室より条件のよい特別室に入るときは、その差額を自己負担しなければなりません。 |
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■ 高度な医療を受けたいときは… |
現在の医療保険の給付対象として正式に認められてはいない先端医療のうち、保険承認の一歩手前にある医療について、診察、検査、投薬、入院料などの基礎的費用を健康保険が通常どおり7割支給するという仕組みがあります。ただし、手術代など医師の技術料については100%自己負担となります。 |
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■ 入院費の自己負担が高額になったときは… |
1月あたり1医療機関で患者負担が一定額(自己負担限度額)以上になった場合は、後日、健康保険からの現金給付があります。(標準報酬月額により自己負担限度額は異なります) |
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