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給付 |
> 資格喪失後の給付 |
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被保険者が資格を失うと保険給付は受けられなくなるのが原則ですが、被保険者期間が継続して1年以上あった場合には、例外的に一部の給付を受けることができます。
保険料は健保組合に納める必要はありません(任意継続被保険者が資格喪失した場合は、任意継続加入前の一般被保険者の期間が引き続き1年以上あることが必要です)。
ただし、国民健康保険に加入するか、あるいは家族の健康保険に被扶養者として加入することが必要です(医療保険に無加入であることはわが国では認められていないのです)。
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■ 給付条件、期間 |
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条 件・内 容
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いつまで?
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休
業
補
償
(注)
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傷病手当金
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被保険者の資格を失う前日以前から傷病手当金の給付を受けていたか、あるいは受ける条件を満たしていたとき、資格喪失前と同様、給付を受けられます。
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雇用保険の傷病手当と同時に受けられるようになった場合は、雇用保険の傷病手当が支給停止となります。 |
※ |
資格喪失前に4日間の連続休業期間が消化されていなければ、手当を受けられない場合があります。 |
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支給期間満了まで
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出産
手当金
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被保険者の資格を失う前日以前から出産手当金の給付を受けていたか、あるいは受ける条件を満たしていたとき、資格喪失前と同様、給付を受けられます。 |
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支給期間満了まで
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出産
育児
一時金
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女子被保険者が資格を失ったあと、 6ヶ月以内に 出産したとき、受けられます。 |
・ |
出産手当金と同様な条件であれば受給することができますが、結婚等により既に配偶者の被扶養者になっている場合は、配偶者の健康保険より受給することもできます。 |
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―
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埋葬料
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以下のとき、受けられます。 |
@ |
被保険者が資格を失ってから3か月以内に死亡したとき |
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(この場合は、継続して1年間の被保険者期間があることは不要です) |
A |
資格喪失後の傷病手当金・出産手当金を受給している期間中に死亡したとき |
B |
資格喪失後の傷病手当金・出産手当金を受給し終えたのち3か月以内に死亡したとき |
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―
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【注】
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平成19年4月以降、任意継続被保険者という資格において、新たに傷病手当金・出産手当金の受給権を得ることはできません。退職前に継続して1年以上一般被保険者としての加入期間のある被保険者が、一般被保険者の資格において受給権を得て、任意継続被保険者となってからも継続して受給し続けるということは可能です。さらに任意継続被保険者の資格も喪失した後、それでもまだ受給要件を満たしているならば、資格喪失後の給付として継続受給できます。 |
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■ 手続 |
被保険者であったときと同様の手続を行って請求してください。 |
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