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給付 |
> 傷病手当金 |
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6. 傷病手当金
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業務外の病気やけがが原因で働くことができなくなり、賃金が受けられなくなったり、減給されたりした場合には、被保険者の生活を支えるために、傷病手当金が支給されます(業務上及び通勤途上の病気やけがは労災保険で扱われます)。 |
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■ 支給期間 |
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支給開始から1年6か月 |
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令和4年1月1日から、令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金については、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで支給対象期間となります。支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。 |
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■ 金額 |
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一日につき標準報酬日額(前1年間の標準報酬月額の平均額の1/30)の3分の2相当額 |
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■ 支給要件 |
@ 療養のための給付であること
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A仕事につけないこと
(これまでやっていた仕事ができなければ、ほかに軽い仕事ができても、仕事につけないと考えてよい)
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B連続して4日以上仕事を休んでいること
(3日間は待期期間として支給されず、4日目から支給される)
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C給料の支払のないこと
(事業主から賃金が支払われている場合、またその額が傷病手当より多いときは支給されません。賃金のほうが少ないときは、その差額が支給されます)
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【注】
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平成19年4月以降、任意継続被保険者という資格において傷病手当金の受給権を得ることはできません。
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■ 傷病手当金と年金給付の調整について |
障害年金が受けられるようになったときには、傷病手当金の支給は打ち切られます。ただし、障害年金の額が傷病手当金を下回る場合にかぎって、その差額が支給されます。
また、退職して老齢厚生年金等を受給している方についても、傷病手当金の支給は打ち切られます。ただし、老齢厚生年金の額が傷病手当金を下回る場合にかぎって、その差額が支給されます。 |
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【手続き】
傷病手当金請求書に必要事項をご記入のうえ、当健康保険組合にご提出ください。
なお、任意継続被保険者(退職者含む)の場合、 老齢厚生年金等の受給証明書(通知書)の写し が必要となります。
傷病手当金請求書 |
様式はこちら

syobyo.pdf |
記入例はこちら

syobyo_ex.pdf |
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