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 介護保険制度について  
 
介護保険制度
 
利用できるサービス/利用料
 
 介護保険では、被介護者の心身の状態に応じて、サービスの必要性及びその必要の度合いを判定し(この度合いを「要介護度」といいます)、それに応じて保険を利用できる金額の上限が決まります(これを「支給限度額」といいます)。
 介護保険を使うと、実際かかる費用の1割の負担でサービスをご利用になれます(施設サービスについては、食費・居住費の負担が別途必要となります)。
 介護保険を利用できるサービスには次のようなものがあります。
 
介護保険制度改正により、平成17年10月1日から、施設サービスに「居住費・食費負担」が導入されました。詳細については、厚生労働省のホームページからパンフレットをダウンロードできますので、ご参照ください
(↓)
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/topics/0508/index.html
 
 ● 在宅サービス ●
要支援者に対しては予防中心のサービスが提供されることとなります。また、※については、要支援者は利用できません。
 
 訪問介護
 訪問看護
 訪問入浴
 訪問リハビリテーション
 居宅療養管理指導
 通所介護
 通所リハビリテーション
 短期入所生活介護
 短期入所療養介護
 痴呆対応共同生活介護
 特定施設入居者生活介護
 福祉用具貸与
 福祉用具購入費支給
 住宅改修費支給

……以下、地域密着型サービス……
 
 夜間対応型訪問介護※
 小規模多機能型居宅介護
 認知症対応型通所介護
 認知症対応型共同生活介護
 地域密着型特定施設入居者生活介護※
 
地域密着型サービスとは、できる限り住み慣れた地域で生活が継続できるよう、日常生活圏域内で受けられるようにしたサービスのことです。
 
 
  (利用料:1割負担)
 
 ● 施設サービス ●
 介護老人福祉施設
 介護老人保健施設
 介護療養型医療施設

……以下、地域密着型サービス……
 
 地域密着型介護老人福祉施設
 
地域密着型サービスとは、できる限り住み慣れた地域で生活が継続できるよう、日常生活圏域内で受けられるようにしたサービスのことです。
 
 
  (利用料:1割負担+食費・居住費)

 要介護度と支給限度額
 
介護保険によるサービスは、要介護の区分に応じて、保険給付の上限額が定められています。上限額を超えてサービスを利用する場合は、その分が全額自己負担となります。
 
要介護度
心身の状態例
支給限度額
居宅サービス費
住宅
用具
要支援1
障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる
4,970単位
20万円
10万円
要支援2
障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる
10,400単位
要介護1
身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要
16,580単位
要介護2
身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要
19,480単位
要介護3
身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要
26,750単位
要介護4
日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も
30,600単位
要介護5
日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も
35,830単位
 
●認定は、一定期間ごとに見直しがあります。
●支給限度額の1単位の単価は、10円に地域区分・サービス種類ごとの割合を乗じた額になります。
●自立と判定されても、「要介護・要支援となるおそれがある」と判定された高齢者については、市区町村が独自に実施する介護予防のプログラムを利用できます。
 

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