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利用できるサービス/利用料 |
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介護保険では、被介護者の心身の状態に応じて、サービスの必要性及びその必要の度合いを判定し(この度合いを「要介護度」といいます)、それに応じて保険を利用できる金額の上限が決まります(これを「支給限度額」といいます)。
介護保険を使うと、実際かかる費用の1割の負担でサービスをご利用になれます(施設サービスについては、食費・居住費の負担が別途必要となります)。
介護保険を利用できるサービスには次のようなものがあります。 |
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在宅サービス ● |
要支援者に対しては予防中心のサービスが提供されることとなります。また、※については、要支援者は利用できません。
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訪問介護 |
訪問看護 |
訪問入浴 |
訪問リハビリテーション |
居宅療養管理指導 |
通所介護 |
通所リハビリテーション |
短期入所生活介護 |
短期入所療養介護 |
痴呆対応共同生活介護 |
特定施設入居者生活介護 |
福祉用具貸与 |
福祉用具購入費支給 |
住宅改修費支給 |
……以下、地域密着型サービス……
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夜間対応型訪問介護※ |
小規模多機能型居宅介護 |
認知症対応型通所介護 |
認知症対応型共同生活介護 |
地域密着型特定施設入居者生活介護※ |
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地域密着型サービスとは、できる限り住み慣れた地域で生活が継続できるよう、日常生活圏域内で受けられるようにしたサービスのことです。
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(利用料:1割負担) |
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施設サービス ● |
介護老人福祉施設 |
介護老人保健施設 |
介護療養型医療施設 |
……以下、地域密着型サービス……
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地域密着型介護老人福祉施設 |
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地域密着型サービスとは、できる限り住み慣れた地域で生活が継続できるよう、日常生活圏域内で受けられるようにしたサービスのことです。
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(利用料:1割負担+食費・居住費) |
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■ 要介護度と支給限度額 |
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介護保険によるサービスは、要介護の区分に応じて、保険給付の上限額が定められています。上限額を超えてサービスを利用する場合は、その分が全額自己負担となります。 |
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要介護度 |
心身の状態例 |
支給限度額 |
居宅サービス費 |
住宅 |
用具 |
要支援1 |
障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる |
4,970単位 |
20万円 |
10万円 |
要支援2 |
障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる |
10,400単位 |
要介護1 |
身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要 |
16,580単位 |
要介護2 |
身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要 |
19,480単位 |
要介護3 |
身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要 |
26,750単位 |
要介護4 |
日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も |
30,600単位 |
要介護5 |
日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も |
35,830単位 |
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●認定は、一定期間ごとに見直しがあります。
●支給限度額の1単位の単価は、10円に地域区分・サービス種類ごとの割合を乗じた額になります。
●自立と判定されても、「要介護・要支援となるおそれがある」と判定された高齢者については、市区町村が独自に実施する介護予防のプログラムを利用できます。 |
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