第1号被保険者
(65歳以上の人) |
保険料の
納付 |
第2号被保険者
(40〜64歳の人) |
介護保険料は市町村が徴収します。(原則として年金からの天引き)
医療保険の保険料は、加入している医療保険の保険者(国保、健保組合等)が、介護保険とは別途に徴収します。 |
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市区町村が徴収 |
↑ |
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↓ |
健康保険組合、国民健康保険等が徴収 |
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一般保険料(健康保険一般の保険料)に介護保険料を上乗せした額が徴収されます。 |
介護保険の保険料額は、お住まいの地域の市区町村が標準保険料を設定し、被保険者の所得段階に応じた保険料額が個人ごとに決定されます。 |
保険料額 |
上記医療保険料は、健保組合の場合、
の計算式で被保険者ごとに決定されます。
当健保組合の保険料率は、
介護保険料率…18.0/1000
一般保険料率…102.8/1000
です。 |
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痴呆や寝たきり等、日常生活を営むうえで介護が必要な状態であること
(「要介護」といいます) |
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要介護となる恐れのある状態であること
(「要支援」といいます) |
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利用要件 |
老化に伴う特定疾患(下記)が原因で要介護・要支援の状態であること
筋萎縮性側索硬化症/後縦靭帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/多系統萎縮症/初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症(ウエルナー症候群)/糖尿病性神経障害/糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/脳血管疾患/パーキンソン病関連疾患/閉塞性動脈硬化症/間接リウマチ/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症/末期がん |
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