@健康保険を使用せずに診療を受けた場合 |
A治療用装具を必要としたとき |
急な病気やけが等で緊急に手当を必要として非保険医にかかったときや、マイナ保険証等を使用せずに出張先や旅行先で急病になり、医療費を全額支払った場合等は、現物給付が受けられないので、療養費の支給が行われます。ただし、現実に現金で支払った金額が払い戻されるのではなく、支給額は、診療報酬点数(保険医療費計算表)に基づき算定した額(治療用装具にあっては、一定の基準に定められた額)から、自己負担分を差し引いた金額が支給されます。 |
関節用装具、コルセット、サポーター等の治療装具の装着を医師が認めたとき、その購入代金を療養費として支給されます。
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B柔道整復師にかかったとき |
C鍼・灸・マッサージにかかったとき |
外傷性の負傷による骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷については、保険診療と同様の給付が受けられますが、これ以外(慢性のものなど)は健康保険の対象となりません。
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医師が治療上必要性があると認め、マッサージ、鍼、灸の治療を受けたとき、その治療費は療養費として支給されます。 (令和元年6月から「受領委任払い」となります。)
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D海外で診療を受けたとき |
E輸血の生血を必要としたとき |
海外で医師にかかったときも、健康保険の給付の対象になりますが、この場合、実際に支払われた金額が多額であっても、支給される額は、日本国内で治療を受けた場合と同様に算定され、被保険者等が実際に支払った額を上限として支給されます。 |
輸血のために生血を必要としたとき、その生血代は、療養費として支給されます。ただし、親子、兄弟等の親族からの血液提供は、療養費の支給対象になりません。
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