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加入 |
(事業所・被保険者・被扶養者) |
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1.被保険者
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我が国の健康保険制度では、企業に雇われて働く人はすべて健康保険に加入することになっています。皆様も、入社されたその日から当健保組合の資格を取得されております。退職されますと、その翌日から被保険者ではなくなります。 |
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→退職後はどうなるの?
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2.被扶養者 |
年収が130万円(60才以上と障害のある方は180万円)未満で、主として被保険者に生計を維持されている3親等以内の親族であれば、被扶養者となり、給付等を受けることができます。ただし、被保険者との続柄によっては、同居していなければ加入できないこともあります。
なお、被保険者の収入によっては、健康保険の被扶養者となれない場合もあります。 |
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◇ 当健保組合に加入される皆様へ |
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事業所に入社すると、事業所からの届出に基づき、健康保険組合が皆さんの資格情報をオンライン資格確認システムに登録します。病気やケガで診療を受けるときにマイナ保険証(保険証利用登録したマイナンバーカード)を持参すれば、医療費の一部負担のみで必要な医療が受けられます。 |
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「資格情報のお知らせ」について |
健康保険組合は、被保険者・被扶養者各々に、健康保険の資格情報(記号・番号、保険者名など)が記載された「資格情報のお知らせ」を交付します。
医療機関などでマイナ保険証の読み取りができないなどの場合に、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」を提示することで受診することができます。(「資格情報のお知らせ」のみで受診することはできません)
なお、資格情報は、マイナポータル(行政手続きのオンライン窓口。スマートフォンなどでマイナポータルアプリのインストールが必要です)からも確認することができます。 |
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「資格確認書」について |
マイナ保険証で受診できない人(マイナ保険証を持っていない人やマイナンバーカードを紛失した人など)には、健康保険組合から「資格確認書」が交付されます。医療機関では、「資格確認書」を提示することで保険給付を受けることができます。 |
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「健康保険証」と「高齢受給者証」について |
従来の「健康保険証」は2024年12月2日をもって新規発行が廃止され、マイナ保険証での受診が原則となりました。
なお、2024年12月1日までに発行された健康保険証は、経過措置として2025年12月1日まで(2025年12月1日前の有効期限の場合は有効期限まで)使用可能です。
70歳以上の方に発行されていた「高齢受給者証」も原則として同様の扱いとなります。
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保険証をなくしたとき
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ただちに
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「被保険者証滅失届」を提出
(もよりの警察へ紛失届を)
被保険者証滅失届 |
様式はこちら
messitu.pdf |
記入例はこちら
messitu_ex.pdf |
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結婚や子どもの誕生などで
被扶養者が増えたとき
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5日以内に
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「被扶養者(異動)届」に必要書類を添えて提出
被扶養者(異動)届 |
様式はこちら
hihuyo.pdf
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記入例はこちら
hihuyo_ex_1.pdf |
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家族が就職や結婚をして
被扶養者でなくなったとき
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5日以内に
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「被扶養者(異動)届」に被保険者証または資格確認書を添えて提出
被扶養者(異動)届 |
様式はこちら
hihuyo.pdf
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記入例はこちら
hihuyo_ex_4.pdf |
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被保険者の氏名に
変更があったとき(結婚等)
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すみやかに
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「被保険者氏名変更届」に被保険者証または資格確認書を添えて提出
被扶養者氏名変更届 |
様式は事業所担当部署よりお取り寄せ頂くか、当健保にお問合せください |
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